朝鮮学会

 

著作権規程

 

1条 この規程は、朝鮮学会(以下、学会とする)における著作権の帰属と著作物の利用基準を定め、朝鮮学報(以下、学報とする)およびその他刊行物の電子化(インターネット上での公開)事業とその運用を適切に行うことを目的とする。

 

2条 学報および学会発行の刊行物の著作権(著作権法第21条から第28条に規定されるすべての権利を含む)は学会に帰属するものとする。

 

3条 電子化の対象は、学報(研究論文、シンポジウム、研究ノート、書評、彙報、資料紹介など、学報に掲載されたすべてを対象とする)、学会大会に際して刊行する大会要項(以下、要項とする)、その他、学会発行の印刷物全般とする。

 

4条 原則として、学報は刊行の2年後に、要項は当該学会大会開催後に電子化するものとする。

 

5条 学会は、著者自身による学術目的での著作の利用(著者自身による著作物への転載、掲載、電子化による公開)については制限を設けず許諾する。著者は、これについて学会に許諾申請する必要はない。ただし、利用にあたり、学報に掲載されたものは、出典(学報名、号、頁、学会名、出版年)を記載するものとする。要項については、著者自身による利用に制限を設けない。

 

付則

この規程を2023107日より施行する。

 

朝鮮学会編輯委員会

  

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